★行政書士による出張封印をご利用ください★

  自動車修理業者さまへ

  〇 後面ナンバーの汚損・破損により、同一ナンバーの再交付を申請する場合

対応範囲・・・修理工場が名古屋市および近隣市町村で、ナンバーが名古屋・尾張小牧・春日井・一宮のいずれか

  〇 封印の滅失・車体の整備などで、再封印を申請する場合

対応範囲・・・修理工場が名古屋市および近隣市町村で、愛知県の封印のみ

にご利用いただけます。

  普通(小型)自動車のユーザー様へ

あなたの保管場所もしくはその他の駐車場ナンバー交換および施封できます。

対応地域・・・使用の本拠(使用者住所)が名古屋市およびその近隣市町村の場合

出張封印制度はユーザーの出頭による負担軽減を図るのが大きな目的ですが、行政書士による出張封印は以下のように利用範囲が限定されています。

  〇 個人間売買(自動車販売業でない法人⇔個人はOK)・譲渡の場合

  〇 所有権留保の解除の場合でナンバーが変わる場合

  〇 所有者または使用者の住所変更(引越し)の場合

  〇 オリンピック・パラリンピックなどの図柄ナンバー、ご当地ナンバーへの交換

にご利用いただけます。

お気軽にお問い合わせください。

TEL:052-726-3755
FAX:052-726-3756
 au  090-1834-8910

封印取付け委託要領が改正されました。

封印取付け作業に係わる業務の範囲

行政書士が愛知運輸支局、西三河、小牧、豊橋の各自動車検査登録事務所(以下「運輸支局等」という。)に提出する書類を作成した自動車について

(1)当該自動車(乙種受託者及び丙種受託者の構成員の販売する自動車を除く。以下、次号において同じ)の提示に代えて、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合

(2)当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(自動車登録令(昭和26年政令第256号)第40条による提示をしたものを除く。)に限る。)

(3)車両法第11条第2項(自動車登録令第43条の規定に係る場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(愛知県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。)の規定による封印の取付けを行う場合

にそれぞれ必要となる封印の取付け作業とする。

出張封印業務の流れ

ユーザー様がメール・電話等で当事務所に登録申請(出張封印)を依頼する。

必要書類を当事務所宛て送付する。または、行政書士が依頼人宅等へ訪問して受け取る

 行政書士が運輸支局で登録申請する。

 行政書士が新車検証・ナンバープレート・封印を受領する。

 行政書士がユーザー様の保管場所またはその他の駐車場へ出張して、ナンバープレートの取り付け後、施封(封緘取り付け)をする。

      ・ナンバープレートの取外し、取付作業はユーザー様が行うこととされています。
       ・作業のための車の移動は原則、ユーザー様にお願いしております。

    土日・祝日でも可能です。ユーザー様のご都合をお聞きして、決めさせていただきます。

ホームへ戻る  1つ戻る  ↑へ戻る  1つ進む

中村行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル5F
TEL:052-726-3755
FAX:052-726-3756
 au  090-1834-8910(ナカムラ)