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相続による普通(小型)自動車の名義変更等を代行いたします 自動車の所有者が死亡した場合、その自動車は相続人全員の共有財産になります。 共同で相続する場合、単独で相続する
場合、廃車にする場合等さまざまですが、いずれの場合も名義変更の手続
をしなければなりませし、その他の手続が必要になる場合もあります。
相続による名義変更は、一般的な名義変更に必要な書類のほかに相続関係の書類が必要ですので、かなりの手間がかかります。
TEL 052-726-3755 問い合わせフォーム こちらをクリック
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必要書類 | |
移転登録申請書 | OCR1号様式 |
被相続人の死亡確認できるもの | 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 |
すべての相続人が確認できるもの | 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 |
いずれかのもの | 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書 遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済のもの)
遺産分割に関する調停調書 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
判決謄本(確定証明書付) 申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書
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申請相続人の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 |
申請相続人の委任状 | 実印押印したもの |
自動車検査証 | 有効期間のあるもの |
車庫証明書 | 使用の本拠の位置が変更になる場合 |
車両の提示または出張封印 | ナンバーが変更になる場合 |
*当事務所は出張封印を承ります。
必要書類 | |
移転登録申請書 | OCR1号様式 |
被相続人の死亡確認できるもの | 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 |
すべての相続人が確認できるもの | 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 |
相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 |
相続人全員の委任状 | 実印押印したもの |
自動車検査証 | 有効期間のあるもの |
車庫証明書 | 使用の本拠の位置が変更になる場合 |
車両の提示または出張封印 | ナンバーが変更になる場合 |
中村行政書士事務所
名古屋市中区丸ノ内3-7-26 ACAビル5F
TEL052-726-3755
FAX052-726-3756
au 090-1834-8910(なかむら)