Home > 外国人ビザ申請
Q.留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?
資格外活動許可の申請をしてください。
Q.もう少し語学教師を続けたいのですが・・・。
在留期間更新の申請をしてください。
Q.留学で滞在する外国人が日本人女性と結婚しました。
「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更すると、日本での活動に制限がなくなります。
Q.ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します。
再入国許可を受けると便利です。
Q.私たち外国人に子供が生まれました。
在留資格を取得する必要があります。
Q.長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい。
永住許可の申請をしてください。
Q.就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われました。
就労資格証明書の申請をしてください。
Q.日本人男性と離婚しました。引き続き、日本に滞在することはできますか?
離婚によって、あなたは「日本人の配偶者等」の在留資格への該当性を失うことになります。在留資格を変更しなければ、引き続き日本に滞在することはできません。
Q.家族滞在ビザで在留中ですが、アルバイトはできませんか?
資格外活動許可を申請して、許可されれば就労できます。
Q.永住者の実子が日本で生まれました。
出生日から30日以内に在留資格取得申請を行なうことで、「在留資格の取得による永住の許可」を取得することができます。
Q.特別永住者の実子が日本で生まれました。
出生から60日以内に市町村を通じて特別永住許可申請をすることになります。
面接による相談をご希望の方は予約をお願いいたします。 TEL 052-726-3755 FAX 052-726-3756 問い合わせフォーム こちらをクリック
行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。 |
1.資格外活動の許可
2.在留資格の変更
3.在留資格の更新
4.在留資格の取得
5.在留資格認定証明書の交付
6.在留資格の取得による永住許可
7.在留資格の変更による永住許可
8.再入国許可
9.就労資格証明書の交付
10.証印転記
11.永住許可申請
在留カードに関する手続
1. 在留カード交付申請(在留カードとみなされる外国人登録証明書からの切替え)
2. 在留カード交付申請(施行時に外国人登録証明書を所持していない者からの申請)
3. 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
4. 在留カードの有効期間更新申請
5.紛失等による在留カードの再交付申請
6.汚損等による在留カードの再交付申請
7.交換希望による在留カードの再交付申請
8.特別永住者証明書の交付申請
(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)
9.特別永住者証明書の交付申請
(施行時に外国人登録証明書を所持していないものからの申請)
10. 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
11. 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
12. 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
その他
1.帰化許可申請
2.日本国籍取得
3.短期滞在ビザ申請サポート
ビザ区分 |
在留資格 |
該当例 |
在留期間 |
就労 |
外交ビザ | 外交 | 外交官や領事官、国際連合の専門機関の事務局長等 | 外交活動を行う期間 | ○ |
公用ビザ | 公用 | 外国の政府職員等(「外交」は除く) | 5年,3年,1年,3月,30日,15日 | ○ |
就業ビザ | 教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年,3月 | ○ |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | |||
宗教 | 宣教師等 | |||
報道 | 新聞記者、編集者、報道機関の職員等 | |||
投資・経営 | 投資者や経営者や会社の役員等(「法律・会計」は除く) | |||
法律・会計業務 | 弁護士や会計士、税理士、弁理士等 | |||
医療 | 医師、歯科医師、看護士等 | |||
研究 | 公私の機関での研究員等(「教授」を除く) | |||
教育 | 小・中・高の先生等 | |||
技術 | 機械工学等の技術者 | |||
人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 | |||
企業内転勤 | 国内本支店への転勤者等 | |||
興行 | 演劇家や演芸、スポーツ選手、芸能活動を行おうとする者等(「投資・経営」を除く | 3年,1年、6月、3月又は15日 | ||
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年,3月 | ||
一般ビザ | 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月,3月 | × |
短期滞在ビザ | 短期滞在 | 観光客、親族訪問、商用の視察等 | 90日、30日又は15日以内 | × |
通過ビザ | 短期滞在 | 観光、娯楽及び休養の類 | 15日 | × |
一般ビザ | 留学 | 大学生等 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月3月 | × |
研修 | 研修生 | 1年,6月,3月 | ||
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月 | ||
特定ビザ | 特定活動 | 高度研究者、ワーキングホリデー、外交官等の家事使用人、インターシップ等 | 5年〜1年または6月又は法務大臣が指定する期間 個々の許可内容による | |
ビザなし | 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 | 制限なし |
特定ビザ | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子等 | 5年,3年,1年,6月 | 制限なし |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者や子等 | 5年,3年,1年,6月 | ||
定住者 | インドシナ難民、日系3世等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が指定する期間 |
↓
就職活動のための「特定活動」ビザ
出入国管理政策懇談会の提言によって、大学を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いが変更になりました。
2009年4月1日から、大学を卒業し又は専修学校専門過程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については、申請人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した 教育機関の推薦があるなどの場合に、 在留資格 「特定活動」」 在留期間 「6月」 への変更が認められることになりました。更に1回の在留期間の更新が認められますので、就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能になりました。在留特別許可に係るガイドライン
平成18年10月に策定・公表された在留特別許可に係るガイドラインが見直され、平成21年7月に改訂されました。入管法が変わります 平成21年7月15日に公布