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(1)不法(ふほう)残留(ざんりゅう)(オーバーステイ)等(とう)をしている外国人(がいこくじん)は,入国管理局(にゅうこくかんりきょく)に身柄(みがら)を収容(しゅうよう)の上(うえ),手続(てつづき)がとられ, 日本(にほん)から強制(きょうせい)送還(そうかん)されることになっています。また,強制(きょうせい)送還後(そうかんご),5年間(ねんかん)(事情(じじょう)によっては10年間(ねんかん)となる場合(ばあい)もあります。)は日本(にほん)に入国(にゅうこく)することはできません。 |
(2)しかし,不法(ふほう)残留(ざんりゅう)している外国人(がいこくじん)が,帰国(きこく)を希望(きぼう)して自(みずか)ら入国管理局(にゅうこくかんりきょく)に出頭(しゅっとう)した場合(ばあい)は,下記(かき)2の要件(ようけん)を満(み)たすことを条件(じょうけん)に,出国命令 (しゅっこくめいれい)という制度(せいど)により,入国管理局(にゅうこくかんりきょく)に収容(しゅうよう)されることなく出国(しゅっこく)することができます。出国命令(しゅっこくめいれい)により出国(しゅっこく)したときは,日本(にほん)に入国(にゅうこく)できない期間(きかん)も1年間(ねんかん)となります。 |
(入管サイトより引用) |
▽詳細についてはこちら→出国命令対象者 |
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