☆公正証書遺言をおすすめします☆

■遺言が必要となるケース

  夫婦の間に子供がいないので、すべて妻に残したい場合

第1順位相続人である子またはその代襲相続人、第2順位相続人である直系尊属がともにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になりますので、財産を全部妻に残したいという場合には、遺言をしておくことが必要です。兄弟には遺留分がありませんから、遺言さえしておけばすべての財産は妻のものとなります。

  再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合

 先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率が非常に高いと言えます。この場合においても、配分を遺言書で残しておくことである程度防ぐことができると言えます。

  長男の嫁に財産を分けてやりたいとき

 長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,長男の嫁には相続権がありませんので、この長男の嫁と養子縁組するか、遺言を書くことによって財産を残してあげることができます。

  内縁の妻の場合

事実婚の場合は、どんなに長く一緒に暮らしていても相続権はありませんので、相続させるには遺言が必要になります。

  個人で事業を経営したり,農業をしている場合

事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になります。このような事態を避けるために,家業等を特定の者に承継させたい場合には,後継者に事業上の財産を相続させる旨の遺言が必要になります。

  相続人毎に承継させたい財産を指定したい場合

遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,遺言をしておく必要があります。

  相続人が全くいない場合

 相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。したがって,このような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。

以下のような手順で進めます。

1.お問い合わせフォームもしくは電話にて、概要をお知らせください。

2.お見積もり(目安とお考えください)をさせていただきます。

3.ご承諾いただきましたら、面談の上、詳細を伺います。

4.当事務所にて相続人の調査および相続財産の調査を行います。

5.必要書類を収集します。

6.お客様と連絡をとりつつ、公証人と適宜打ち合わせて、公正証書遺 言の原案を作成します。

相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。

7.公正証書遺言作成の日を決めて、当日、遺言者、証人2名が公証役場へ出向きます。

  遺言者が公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも
  できます。

8.作成された公正証書遺言の原本は、原則20年間公証人役場に保管されます。


  面談をご希望の方は電話またはメールにてご予約をお願いいたします。

TEL  052-726-3755
FAX  052-726-3756

 au  090-1834-8910

メール  nkm@kve.biglobe.ne.jp

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  <公正証書遺言のメリット>

(1)公証人が作成し、公証役場で保管されるため安全。
    自筆証書遺言は、偽造、紛失、隠匿の恐れがある。

(2)偽造・変造の心配がない。

(3)紛失しても、公証役場で謄本を取得できる。

(4)公証人が作成するので、無効になることはほとんどない。

(5)検認がいらない。
    自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

<公正証書遺言のデメリット>

(1)費用がかかる。

(2)必ず証人2人の立会いが必要。

(3)原則として遺言者・証人がそろって公証役場に出向かなければならない。

(4)一般の方が証人になった場合、遺言の内容が他に漏れる恐れがある。
    公証人と2名の証人の最低3人には、遺言の内容が知られてしまいます。

<行政書士に依頼するメリット>

行政書士には守秘義務がありますので、証人に立てることによって秘密の保持が図られます。

遺言者本人が手続きをされる場合は、公証人役場へ数回足を運ぶことになりますが、行政書士等に依頼した場合は1回で済みます。

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中村行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル5F
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