☆任意後見契約☆

■任意後見契約とは


将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ「信頼できる人」と任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した際に、この「任意後見人」から財産管理等の必要な支援を受けられるようにするというものです。

この契約は公証人により公正証書にされ、登記されることが特徴です。 本人に契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重に判断して決めます。

判断能力が低下したときから死亡するまでの間の契約です。

任意後見人は、欠格者でない限り誰でもなれます。親族、友人、専門家といった個人や法人なども任意後見人になることができます。つまり、成人であれば誰でも、あなたの信頼できる人を任意後見人にすることができます。

任意後見人に身内の方がなった場合は無報酬の場合が多いですが、第三者に依頼した場合には,報酬が発生します。

将来、身体的能力・判断能力が衰えてしまったとしても、信頼できる人を代理人や任意後見人に選んでお願いしておけば、安心です。

一人暮らしや高齢者だけの世帯の方にお勧めします。

行政書士が任意後見契約原案の作成をサポート致します。また、公正証書作成のための公証人との打ち合わせも致します。

■任意後見人の仕事は?

財産の管理自宅等の不動産の管理
預貯金等の管理
年金の管理
税金や公共料金の支払い
介護や生活面の手配要介護認定の申請等に関する諸手続
介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
介護費用の支払い
医療契約の締結
入院の手続
入院費用の支払い
生活費を届けたり送金したりする行為
老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配
入居契約を締結する行為

注意! 介護労働のような事実行為は含まれません。

法律の趣旨に反しない限り,具体的には,当事者双方の合意により,自由にその内容を決めることができます。

■財産管理に関する事務委任契約

判断能力が低下したわけではないが、年を取って足腰が不自由になったり、身体能力が衰えて何事をするにも不自由を感じるようになった場合に備えて、あらかじめお願いしておきます。 公正証書でなくとも締結することができます。何を委任するか十分に検討しましょう。

■見守り契約

訪問や電話などの手段によって、高齢者と定期的に連絡をとることで、その高齢者の健康状態や生活状況を見守ることを内容とした契約です。

■死後の事務委任契約

葬儀・埋葬等、死後の事務を行います。

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中村行政書士事務所

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