★外国人雇用をお考えの事業主様へ

外国人を雇用する場合には、採用予定者の経歴と従事する予定の業務・職務を照らし合わせ、在留資格取得基準を満たしているか否かを検討しなければなりません。

就労が認められる在留資格の中で、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。

 技  術………………… コンピューター技師、自動車設計技師等
 人文知識・国際業務…… 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
 企業内転勤……………… 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
 (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
 技  能…………………・ 中華料理・フランス料理のコック等

「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格については、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から、これらの在留資格の下で行うことができる業務として典型的なものの事例が↓に公表されています。

「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について


例えば、留学生を採用する場合には「在留資格変更許可申請」、海外にいる外国人を採用する場合には「在留資格認定証明書交付申請」、転職者を採用する場合には「就労資格証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。

「就労ビザ」の申請の場合、申請人である外国人従業員の経歴等だけでなく、雇用する企業側の内容も審査の対象になります。外国人を雇用する必要性、給与支払能力、経営基盤などを総合的に審査されます。

不法就労に当たる外国人を雇用すると入管法違反になります。
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

 原則として就労が認められない在留資格は・・・

文化活動、留学、就学、研修、家族滞在、短期滞在(6種類)です。

 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格は・・・

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)です。

 就労活動に制限がない在留資格は・・・

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

この4種類の在留資格のいずれかであれば、単純労働も可能です。

  面接による相談をご希望の方はメールまたは電話にて予約をお願いいたします。

TEL  052-726-3755
FAX  052-726-3756

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行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

★行政書士による申請取次制度★

入国管理局への申請は行政書士におまかせください。

我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。

申請取次制度は、本人出頭の原則を免除しようとするもので、申請取次ぎの承認を受けた行政書士(届出済証明書所持者)は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。

★身元保証人について

身元保証書は

『日本人の配偶者等』
『永住者の配偶者等』
『定住者』・・・・・・・の在留資格に該当する人に必要なものです。

身元保証人は下記の点を法務大臣に対し約束し、身元保証書を提出します。

1.外国人本人が滞在費、帰国旅費を支払う事ができない場合は、代わって負担すること。

2.日本の法令を遵守させること。

これらの内容は入管法上の責任に対して発生するものであり、民事上の債務保証等や法律の責任を負うものではなく、あくまで道義的責任にとどまります。 保証事項を履行しない場合でも当局から約束の履行を指導される程度です。

★申請が不許可・不交付になったら・・・

「不交付・不許可」という残念な結果になっても、その原因が修正できるものであれば、再申請によって交付や許可になる場合もあります。

不許可または不交付の決定が行われた時は、不許可通知書・不交付通知書が交付され、その通知書には可能な限り具体的な理由等を記載することにはなっていますが、再申請の準備をするには十分ではありません。 入管へ行って、具体的な原因・理由を確認することが必要です。

不安な方は、一度ご相談ください。

出国準備のための『特定活動』に変更した場合は、再申請までの時間がありません。また、出国準備からの再申請を失敗した場合には、不法残留状態になります。

▽入管関連の申請書はこちらから→ダウンロードできます。

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中村行政書士事務所

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