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■内容証明郵便の利用
主に慰謝料や貸金など金銭を請求する場合に利用しますが、どんな場合でも内容証明を利用するのがいいというわけではありません。 法律上必ず内容証明にしなければならないケース
を除けば、内容証明を出した方がいい場合や、内容証明を出さない方がいい場合があります。事情を詳しくお聞きして、内容証明を使うべきか
どうかを判断いたします。
■内容証明の効果
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■ご依頼〜作成〜送付までの手順
1 ご依頼人から概要をお聞きします。メールもしくは電話、面談(要予約)など
2 事実確認文書(契約書など)があればメールに添付もしくはFAXしてください。
3 受任の可否や報酬のお見積りを回答させて頂きます。
4 料金をお支払いしていただいた時点で、正式依頼とさせていただきます。
5 業務に着手し、メール等のやり取りで記載内容を決定していきます。
6 原案が完成したら、確認していただきます。
7 当事務所が発送いたします。
■所要日数
1週間〜(難易度によります)
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借地・借家に関する内容証明 | 結婚・婚約・離婚に関する内容証明 |
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・借地条件の変更に関するもの ・借地契約の更新に関するもの ・家賃に関するもの ・借家契約の解除に関するもの ・借家契約の更新拒絶・解約に関する もの ・敷金返還を請求する |
・養育費の支払いを請求する ・慰謝料を請求する ・不倫相手に損害賠償を請求する ・離婚後に財産分与・慰謝料を請求する ・離婚協議を申し入れる |
相続・遺産に関する内容証明 | 事件・事故に関する内容証明 |
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・遺留分減殺請求をする | ・事故に対する損害賠償請求をする ・名誉毀損に対して慰謝料請求をする ・暴行や傷害事件などによる慰謝料及び損害賠償請求 |
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中村行政書士事務所
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