遺産分割協議書の作成 |
遺産分割協議書は当事務所におまかせください。 遺産分割とは、数人の相続人の共有となっていた遺産を、それぞれの共同相続人に分配することです。
遺産分割が行われて初めて、相続人の固有の財産になります。相続人が一人きりの場合は,遺産分割協議はする必要ありません。
第907条第1項 共同相続人は、第908条の規定(遺言による遺産分割方法の指定または指定の委託ができる)によって被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産の分割をすることができる
遺言書もなく法定相続分にもよらない場合は、相続人全員の協議によって決めることができます。遺産分割協議書は必ず作らなければならない物ではありませんが、不動産の登記手続きに必要となりますし、後日の争いを防止するため遺産分割協議書の作成をお奨めします。 なお、相続人同士の遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申立てをして解決することになります。 |
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必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。
相続人を確定するためには、被相続人の出生のときから死亡のときまでの戸籍謄本等を取り寄せて、戸籍調査をする必要があります。 先ず、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本を取得し、そこから遡って出生までの戸籍謄本を収集しなければなりませんので、戸籍謄本を見慣れていない一般の方にとってはわかりづらいと思いますし、手間もかかります。すべての戸籍謄本が揃っていなければ、預金を下ろすことが
できないうえに、何度も金融機関に足を運ぶことになります。
銀行・信用金庫などの金融機関は、故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結しますので、引き出し・公共料金などの自動引き落としもできなくなります。複数の銀行口座があるような場合は、すべての金融機関にて手続を行う必要があります。 |
TEL 052-726-3755 問い合わせフォーム こちらをクリック
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ところで、相続税が改正され、相続税の基礎控除額が引き下げられました。 平成23年4月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に関わる相続税から適用され、課税対象が拡大しました。
改正前の基礎控除額
改正後の基礎控除額
正味の遺産額から基礎控除を差し引いた残り(課税遺産総額)があれば課税対象になります。
次のような方には、税理士さんをご紹介します。 「相続税課税対象者に該当するのかわからないなぁ?」もしくは「間違い無く対象者だわー!でも、相続税対策していないの。」っていう方は ご連絡ください。 |
指定居宅サービス事業者 指定居宅介護支援事業者になるためには、知事の指定が必要です。
指定事業者は、サービス利用者(1割負担)から受け取った残りの報酬を保険者である市区町村から国保連を通じて介護報酬という形で受け取ります。
ただし、法人格を持たない団体の場合であっても、厚生労働省で定める特定の基準を満たすサービスについては、各市町村の判断により介護保険の対象とすることができます。
名古屋市では、基準該当サービス事業者としての条件を満たす団体を対象に、登録制度を設けています。
「自宅」か「施設」かという二者択一ではなく、選択の幅がひろがり、住み慣れた地域での生活が可能になります。
<地域密着型サービスの種類> NAGOYAかいごネット←詳細はこちらで |
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中村行政書士事務所
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au 090-1834-8910(なかむら)