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行政書士が離婚協議書(公正証書)作成に携わって、あなたをサポートいたします。公証役場へ行く手間も省けます。 行政書士は法律によって守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。 |
面談をご希望の方は予約をお願いいたします。 TEL 052-726-3755 問い合わせフォーム こちらをクリック
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養育費を離婚後にきちんと貰っている母子家庭は二割にも満たないと言われています。強制執行には、養育費の支払いについて定めた
債務名義(強制執行認諾文付公正証書、調停証書等)が必要です。
離婚届けが受理され、戸籍に記載されてからでは遅いのです。
離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権等)についての取り決めは、口約束にしないで書面にして残し 公正証書にすることをお奨めします。 離婚後でも、年金分割・財産分与・慰謝料請求は可能ですが、請求期限がありますのでご注意ください。 |
■離婚協議書(公正証書)作成〜離婚届までの流れ
相手に離婚条件(財産分与・慰謝料・養育費など)を提示する。(この段階でのご質問は、メールにて承ります(無料)) nkm@kve.biglobe.ne.jp
相手が同意しない場合は、話し合いにより折り合いをつけてください。ある程度の譲歩が必要です。
条件がほぼ決まったら、面談の予約をしてください。(遠方の方は省略します)
お話を伺った上で見積もりを提示いたします。着手金をお支払いください。
お客様のお話やメモ書き、合意文書等を元に、当職が離婚協議書(公正証書)の文案を作成します。
内容決定まで、メール等のやり取りで進めます。
当職が公証人との打ち合わせをします。
出来上がった文案に問題がなければ委任状に署名・押印(実印)していただきます。
公証人の指定する日に、当職が公証役場に出向き手続を行います。
離婚給付契約公正証書が完成する。
離婚届を提出してください。
執行分付与をご希望の場合は、離婚届受理後の手続になります。
ご夫婦とも一度も公証役場に出向く必要はありません。面接をご希望でない場合は、どの地域にお住まいの方でもご利用いただけます。全国対応
ご相談から公正証書作成まで約1ヶ月くらいとお考えください。 |
■離婚時の厚生年金・国家公務員共済年金・地方公務員共済年金・私立学校教職員共済年金の分割制度について
離婚前に取り決めていない場合、請求期限に注意!!
原則として、以下のいずれかに該当した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、離婚時年金分割制度に基づく年金分割の請求はできません。
・ 離婚をしたとき
・ 婚姻の取消しが行われたとき
・ 事実婚関係にある当事者が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失し、その事実婚関係を解消したと認められるとき
この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19年4月1日実施))と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))があります。
離婚時の年金分割は、離婚時に限り、厚生年金を夫婦間で分けることを可能とするしくみで、離婚後2年以内に年金事務所に対して厚生年金の分割を請求することになります。
合意分割制度は、次の条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。 |
・平成19年4月1日以降に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など。 ・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めたこと。 ・請求期限を経過していないこと。 |
3号分割制度は、次の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の相手方の構成年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。 |
・平成20年5月1日以後に、離婚した場合など。 ・平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること。 |
詳しくは、こちらをご覧ください。⇒ 社会保険庁
中村行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル5F
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FAX052−726−3756