再入国許可の取得を代行いたします

対応地域にある7つの県に居住する外国人に替わって代行取得を致します。


再入国許可とは

我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。 また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。(入管サイトより抜粋)

<対応地域>

愛知県・岐阜県・三重県・福井県・静岡県・富山県・石川県

※遠方の方は、郵送でのやり取りになります。
※申請は、原則的に書類受取日の翌日になります。

申請書の不備、郵送によるやり取り等によって時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお申込みください。


    みなし再入国許可の制度が導入されました

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

ただし、次の場合に該当する方については,みなし再入国許可の対象とならないため,通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1. 在留資格取消手続中の者
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている者
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
  みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)みなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

なお,有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても,みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は,出国の日から2年間です。

<ご依頼の流れ>

1、お電話(052-726-3755)、問い合わせフォーム あるいはメールにて
  お申込みください。

2、必要書類等の受け渡し

  ご希望の方法をお知らせください。

   事務所へ持参する

   郵送する  (遠方の方は、郵送でのやり取りになります)

   取りにきて欲しい

3、申請書作成後、申請人のサインをいただきます。

    サインを先に頂く場合もあります。

4、行政書士が入管で再入国許可を取得します。

5、代行料をお支払いいただきます。

   お振込み口座をお知らせいたします。

6、ご依頼人様へパスポートをご返却します。

中村行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル5F
TEL052-726-3755
FAX052-726-3756
 au  090-1834-8910

 

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