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永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。 |
永住許可(ビザ)をお考えの方は、私たち取次行政書士にお任せ下さい。 また、不許可になってしまったという方もご相談下さい。 書類作成〜取次申請までご依頼される方(申請人は原則として出頭する必要がありません)は、名古屋入国管理局の管轄地域である 愛知県,岐阜県,三重県,静岡県,福井県,石川県,富山県に住所がある方 に限ります。
理由書作成のみご依頼の場合は全国対応です。 |
面談による相談をご希望の方は予約をしてください。 TEL 052-726-3755 問い合わせフォーム こちらをクリック
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■根拠法と条文
出入国管理及び難民認定法
第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を
申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許
可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
・素行が善良であること。
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
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「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。
この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かは
法務大臣の広範な裁量権によります。
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1.国籍を変えることなく、安定して日本に居住することができる。 |
行政書士による申請取次制度
申請取次行政書士は、本人に代わって申請することができます。その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。 申請取次制度は、本人出頭の原則を免除しようとするもので、申請取次ぎの承認を受けた行政書士(届出済証明書所持者)は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
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中村行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル5F
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FAX052-726-3756