★在留カードの交付申請

中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされ、施行日(2012年(平成24年)7月9日)以降の各種届出・申請の際に「在留カード」に切り替えることができますが、事前に切り替えることも可能です。


申請者であるあなたに代って、取次行政書士が在留カード交付申請を行います。どうぞ、ご利用ください。

名古屋入国管理局の管轄エリアである愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,富山県,石川県にお住まいの方はご利用いただけます。

手続対象者在留資格(中長期)をもって日本に在留する外国人
外国人登録証明書を持っている
更新申請や届出時ではなく、事前に在留カードに切り替えたい。

以下の人は対象外です。
? 3月以下の在留期間が決定された方
? 短期滞在の在留資格が決定された方
? 外交又は公用の在留資格が決定された方
? 特別永住者
? 在留資格を有しない人 (注2)
? ?から?の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)

この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在 する方は対象となりません。

(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している 「出頭申告のご案内〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜」を御覧ください。

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中村行政書士事務所

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